Q&A
管理規約でペット飼育禁止になっていますが、ペットを飼育している居住者がいます。どのような対応をすればよいですか?
管理規約は、管理組合の憲法ともいわれるもので、区分所有者はそれを遵守する義務があります。
管理組合としてもルール遵守のうえから、飼育をやめさ せなければなりません。広報等でペット飼育禁止となっていることを繰り返し周知し、共同の利益に反する行為であることを理解させましょう。もし、違反の事 実があれば、理事長はその者に対して勧告その他、必要な措置をとる必要があります。必要な措置とは、法的措置以外の内容証明等の送付を意味します。
訴訟等の法的手続きをとる場合は、総会の決議が必要になります。