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長期修繕計画は、いつ、誰が、どのように作成するのですか?

長期修繕計画は、建物完成時に出来ていることが望ましいですが、ない場合は管理組合の設立後早めに作成すべきです。少なくとも建物完成後3年以内には作成・検討を済ませ、組合員の合意を得る必要があります。

ま た、作成者は管理組合です。建物の基本性能を維持するため、20~30年先までの間にどんな修繕をいつ頃どんな周期で行っていけばよいかを想定し、費用は どの程度かを算定し、修繕積立金を見通せるよう作成の実務は専門家等に依頼することになります。管理会社に委託している場合は委託業務に含まれていること がありますので確認してください。

なお、(財)マンション管理センターにおいても簡便かつ低廉な方法でコンピューターによる長期修繕計画の作成をおこなっています。

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